伊国税庁、VAT無申告時の自動賦課手続に関する実施規則(DPR633/1972第54条の2の1)を公表
ITイタリア
2026.08.28掲載: 2026.08.29
伊国税庁、VAT無申告時の自動賦課手続に関する実施規則(DPR633/1972第54条の2の1)を公表
概要
イタリア国税庁(Agenzia delle Entrate)は、VAT(付加価値税)の確定申告が行われなかった場合における税額の自動賦課手続を定める大統領令633/1972号第54条の2の1(54-bis.1)の実施規則を公表した。
- 対象:VAT確定申告書を法定期限までに提出しなかった課税事業者。
- 根拠法令:1972年10月26日付大統領令633/1972号(イタリアVAT法)第54条の2の1。
- 内容:無申告の場合に税務当局が保有するデータ(取引先からの電子インボイス情報等)に基づき、VAT額を自動的に賦課決定する際の具体的な手続を規定。
- 公表日:2026年8月28日。
実務メモ
背景:イタリアは電子インボイス(fatturazione elettronica)制度の普及により、税務当局が課税事業者の取引データをリアルタイムに近い形で把握できる体制を整えており、申告漏れがあった場合でも当局側の保有データに基づき自動的に税額を確定・賦課できる仕組みの整備を進めている。第54条の2の1はその法的根拠であり、今回の実施規則により具体的な運用方法が明確化された。
実務への一言:イタリアで事業を行う日系企業・現地法人は、VAT申告期限の管理体制を改めて点検し、申告漏れが生じた場合には当局が電子インボイスデータ等に基づき自動的に賦課決定を行う運用が制度化された点を踏まえ、申告遅延・漏れが生じないよう経理担当部門・現地税務代理人との連携を強化することが望ましい。自動賦課による税額と実際の納税義務額に差異が生じるリスクもあるため、申告状況の定期的な確認が重要である。
| 国・地域 | イタリア |
| 発信機関 | Agenzia delle Entrate(イタリア国税庁) |
| トピック | VAT |
| 公開日 | 2026.08.28 |
