伊国税庁、二年間税務合意制度(CPB)の「特別遵法手続き」実施規則を公表 ― 2027年1月1日から3月15日の間にオプション選択可能
ITイタリア
2026.10.26掲載: 2026.10.31
伊国税庁、二年間税務合意制度(CPB)の「特別遵法手続き」実施規則を公表 ― 2027年1月1日から3月15日の間にオプション選択可能
概要
イタリア国税庁は2026年10月26日付のプレスリリースで、二年間税務合意制度(Concordato Preventivo Biennale、CPB)に関する「特別遵法手続き(ravvedimento speciale)」の実施規則及びスケジュールを公表した。対象納税者は2027年1月1日から3月15日の間にオプションを選択できる。
- 対象:税務遵守度指数(ISA)を適用する企業・個人事業主のうち、2024-2025年度のCPBに加入し、2026-2027年度も加入を更新した納税者(2026-2027年度に初めてCPBに加入する者は対象外)。
- 内容:2020年から2023年までの各年度について、代替税を納付することで是正(特別遵法手続き)を行うことができる。対象年度は納税者が任意に選択可能で、各年度ごとにF24様式の提出によりオプションを行使する。F24様式は2027年1月1日から3月15日の間に提出する必要があり、最大10回の月次分割納付も可能(2027年3月16日から法定利息が加算)。
- 位置づけ:立法命令第148/2026号第29条に基づき導入された制度の実施規則を定める、国税庁長官署名の正式な行政処分(provvedimento)。
実務メモ
背景:CPBはイタリアの中小企業・個人事業主向けの税務合意(事前確定)制度で、本特別遵法手続きは過去年度(2020-2023年度)の申告内容について代替税納付による是正機会を与えるものである。
実務への一言:イタリアでCPBに加入している日系企業の現地法人・個人事業主は、過去年度の申告内容の見直しと特別遵法手続きの利用要否について、現地税理士と2027年3月15日の期限に向けて早めに検討することが望ましい。
| 国・地域 | イタリア |
| 発信機関 | 伊国税庁(Agenzia delle Entrate) |
| トピック | 税務 |
| 公開日 | 2026.10.26 |
