伊国税庁、企業危機・倒産法典に関する通達第9号(過剰債務・債務免除編)の確定版を公表
ITイタリア
2026.10.21掲載: 2026.10.24
伊国税庁、企業危機・倒産法典に関する通達第9号(過剰債務・債務免除編)の確定版を公表
概要
イタリア国税庁は、企業危機・倒産法典(Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza)に関する通達第9号のうち、過剰債務(sovraindebitamento)及び債務免除(esdebitazione)を扱う第2部の確定版を公表した。
- 対象:過剰債務手続・債務免除手続の対象となる事業者・個人事業主、及びこれらを支援する実務家。
- 内容:2026年前半に公表された意見募集用の草案を踏まえ、過剰債務及び債務免除の各手続における税務上の取扱い(税務債権の扱い等)を整理した通達第2部の確定版を公表。
- 位置づけ:2026年初めに公表された通達第1部に続く第2部であり、意見募集を経た確定版。
実務メモ
背景:イタリアでは企業危機・倒産法典(2019年制定、2024年施行)に基づき、過剰債務に陥った事業者の債務整理・免除手続が整備されており、国税庁は各手続における税務上の取扱いを解説する通達を順次公表している。
実務への一言:イタリアで事業再編・清算等に関与する日系企業は、グループ会社や取引先が過剰債務・債務免除手続の対象となる場合に備え、本通達が示す税務上の取扱いを確認しておくことが望ましい。
| 国・地域 | イタリア |
| 発信機関 | イタリア国税庁(Agenzia delle Entrate) |
| トピック | 税務 |
| 公開日 | 2026.10.21 |
