伊国税庁、M&Aに伴う繰越欠損金の使用制限に関する個別ルーリングを相次ぎ公表

IT国税庁
ガイダンス 税務
2026.08.14掲載: 2026.08.18

伊国税庁、M&A・LBOに伴う繰越欠損金の使用制限に関する個別ルーリングを相次ぎ公表

概要

イタリア国税庁は2026年8月12日から14日にかけて、レバレッジド・バイアウトや組織再編に伴う繰越欠損金の使用制限規定について、その不適用が認められる要件を明確化する個別回答を3件公表した。M&Aストラクチャリングの実務判断に直結する内容である。

  • 対象規定:組織再編等に伴い繰越欠損金の使用が制限される規定について、一定要件を満たす場合に不適用となる範囲が論点となっている。
  • 公表された回答:8月12日付のrisposta第160号、8月14日付の第161号・第162号の計3件が公表された。
  • 実務的意義:いずれもレバレッジド・バイアウトや組織再編を伴う具体的な事案について、国税庁が制限規定の不適用要件を個別に判断したものである。
  • 活用の視点:個別回答自体は当該納税者にのみ効力を持つが、国税庁の判断基準を読み取る実務上の参考資料として広く活用される。
実務メモ

背景:イタリアではレバレッジド・バイアウトや組織再編に伴い、対象会社が保有する繰越欠損金の使用が制限される規定があり、一定の事業継続性等の要件を満たせば不適用となる仕組みが設けられている。

ポイント:今回相次いで公表された3件の個別回答は、いずれもM&A・LBO案件における繰越欠損金の取扱いについて、不適用が認められる具体的な要件を国税庁が示したものであり、案件組成時の税務ストラクチャリングの参考になる。

実務への一言:イタリア企業の買収やイタリア国内での組織再編を検討する日系企業は、対象会社の繰越欠損金の取扱いについて、今回の個別回答が示す要件を踏まえてディールストラクチャーを設計することが望ましい。

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国・地域イタリア
発信機関国税庁
トピック税務
公開日2026.08.14
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