英国HMRC、Pillar2(多国籍企業ミニマム課税)のSide-by-Sideパッケージ導入及びMTT・DTT改正案を公表

GBイギリス
草案・パブコメ 税務
2026.10.28掲載: 2026.10.31

英国HMRC、Pillar2(多国籍企業ミニマム課税)のSide-by-Sideパッケージ導入及びMTT・DTT改正案を公表

概要

英国歳入関税庁(HMRC)は、OECD/G20が主導するPillar2(第2の柱)の多国籍企業ミニマム課税制度について、OECDが2026年1月に公表した「Side-by-Side」パッケージを英国国内法化するための草案立法を公表した。あわせて多国籍企業・国内ミニマム課税にも関連改正を加える。

  • 対象:英国にグループ会社を有し、多国籍企業ミニマム課税(Multinational Top-up Tax)または国内ミニマム課税(Domestic Top-up Tax)の適用対象となる多国籍企業グループ。
  • 内容:OECD・Inclusive Frameworkが策定したSide-by-Sideパッケージ(米国系多国籍企業グループ等に対するPillar2適用の調整枠組み)を英国法に導入するとともに、参加国が共同で策定した解釈指針との整合性を確保するため、多国籍企業ミニマム課税及び国内ミニマム課税の規定を改正する。
  • 位置づけ:2026-27年度Finance Bill向けの草案立法(ドラフト法案及び説明覚書)として公表。同ページは2026年7月13日に最初に公表され、2026年10月28日に更新された。
実務メモ

背景:Pillar2のSide-by-Sideパッケージは、米国がPillar2グローバルミニマム課税の対象から自国の多国籍企業グループを一定条件下で除外することをOECD加盟国間で認める枠組みとして2026年1月にOECDが公表したもので、各国が国内法化を進めている。

実務への一言:英国を含む複数国に子会社を持つ日系多国籍企業グループは、グループ全体のPillar2実効税率計算やセーフハーバー適用の判定に影響する可能性があるため、英国における国内法化の進捗を継続的に確認することが望ましい。

一次情報を見る
国・地域イギリス
発信機関HM Revenue & Customs(HMRC)
トピック税務
公開日2026.10.28
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