英国HMRC、英国版CBAM(炭素国境調整措置)のレート算定方法に関する新規ガイダンスを公表 ─ 2027年1月より四半期ごとにUK ETS炭素価格に連動して公表

GBイギリス
ガイダンス 税務
2026.10.16掲載: 2026.10.17

英国HMRC、英国版CBAM(炭素国境調整措置)のレート算定方法に関する新規ガイダンスを公表 ─ 2027年1月より四半期ごとにUK ETS炭素価格に連動して公表

概要

英国歳入関税庁(HMRC)は2026年10月16日、英国版CBAM(炭素国境調整措置)の対象品目に適用される「CBAMレート」の算定方法と公表スケジュールに関する新規ガイダンスを公表した。

  • 対象:アルミニウム、セメント、肥料、水素、鉄・鋼のいずれかに分類されるCBAM対象品目を英国に輸入する事業者
  • 内容:CBAMレートは輸入品に含まれる排出量に適用され、英国排出量取引制度(UK ETS)が定める実効炭素価格を反映して四半期ごとに変動する。品目が属するセクターと英国への輸入時期(四半期)によって適用レートが決まる
  • 位置づけ:2027年1月1日以降、HMRCは各四半期開始時点でCBAMレートを公表する予定(第1四半期:1〜3月、第2四半期:4〜6月、第3四半期:7〜9月、第4四半期:10〜12月)。各セクターの参考レートと算定方法も別途案内される
実務メモ

背景:英国版CBAMは2027年1月の本格適用に向けて実施細則の整備が進められており、HMRCは法的効力通知や基準文書の更新を続けている。本ガイダンスは、輸入事業者が実際に負担するCBAMコストの算定根拠となるレート設定の仕組みを明確化するものである。

実務への一言:アルミニウム・セメント・肥料・水素・鉄鋼製品を英国に輸入する日系企業グループは、品目のコモディティコードがCBAM対象範囲に含まれるかを確認し、UK ETS炭素価格の変動に応じて四半期ごとに輸入コストが変動する点を踏まえたコスト管理体制を準備する必要がある。

一次情報を見る(HMRC)
国・地域イギリス
発信機関英国歳入関税庁(HMRC)
トピック税務
公開日2026.10.16
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