英国歳入関税庁、英国版CBAM(炭素国境調整メカニズム)の第二弾規則を公布 ─ 2027年1月の本格適用に向け実施細則を整備

GBイギリス
確定・施行 税務
2026.09.17掲載: 2026.09.19

英国歳入関税庁、英国版CBAM(炭素国境調整メカニズム)の第二弾規則を公布 ─ 2027年1月の本格適用に向け実施細則を整備

概要

英国政府は、2027年1月に開始される英国版CBAM(炭素国境調整メカニズム)の実施に必要な第二弾規則を議会に提出した。あわせて、CBAM関連の支払いに対する利息の適用規定も定められた。

  • 対象:アルミニウム・セメント・肥料・水素・鉄鋼の各セクターの対象品目を英国に輸入する事業者(日系企業の英国現地法人・輸入代理店を含む)。
  • 内容:対象品目に体化された排出量の算定方法、排出量の確定・立証・検証に関する規定、CBAM対象品目の製造に直接起因する排出量の取扱いを規定。あわせて2009年財政法の利息制度をCBAM納付金にも適用することを定めた。英国歳入関税庁(HMRC)は今秋、追加ガイダンスを公表する予定であり、2026年10月には対象事業者向けのウェビナーを実施する。
  • 位置づけ:英国版CBAMは2027年1月1日に開始される。今回の規則公布により、制度開始に向けた法的枠組みの整備が一段階進んだ。
実務メモ

背景:英国はEUのCBAMとは別に独自の炭素国境調整メカニズムを2027年1月から導入する予定であり、今回の規則は制度開始に向けた実施細則の第二弾にあたる。

実務への一言:アルミニウム・鉄鋼・セメント等を英国に輸入する日系企業は、対象品目の該当性確認や排出量データの収集体制の整備を早めに進める必要がある。EU向けCBAM対応と要件が異なる点にも注意し、英国・EU双方の制度動向を並行して確認することが望ましい。

一次情報を見る(HMRC)
国・地域イギリス
発信機関英国歳入関税庁(HMRC)
トピック税務
公開日2026.09.17
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