英国歳入関税庁、英国版CBAMの「適格炭素価格スキーム」暫定リストを公表
GBイギリス
2026.08.27掲載: 2026.08.29
英国歳入関税庁、英国版CBAMの「適格炭素価格スキーム」暫定リストを公表
概要
英国歳入関税庁(HMRC)は、英国版炭素国境調整メカニズム(UK CBAM)の導入に向けて、輸入者が準備を進められるよう、現時点で適格基準を満たす海外の炭素価格スキームを示す暫定リストを公表した。
- 目的:UK CBAM対象貨物の輸入者が、原産国における炭素価格制度がUK CBAM税率算定上の「炭素価格控除(Carbon Price Relief)」の適格要件を満たすかを事前に確認できるようにする。
- 根拠規則:適格基準は「炭素国境調整メカニズム(CBAM税率算定および炭素価格控除の決定)規則2026」に規定。
- 位置付け:公表されたリストは暫定版であり、確定版ではない点に留意が必要。
- 公表日:2026年8月27日。
実務メモ
背景:英国は2027年からEUのCBAMとは別に独自のCBAM制度を導入し、セメント・肥料・鉄鋼・アルミニウム・水素等の高排出財の輸入に炭素コストを賦課する予定である。輸入者が原産国で既に炭素税や排出量取引制度(ETS)等の炭素価格を負担している場合、UK CBAM税率からその分を控除できる仕組みが設けられており、今回のリストはその適格性を判断する材料となる。
実務への一言:英国向けに鉄鋼・アルミニウム・セメント・水素等のCBAM対象品目を輸出・供給する日系企業(および英国拠点で当該品目を輸入するグループ会社)は、自社の生産国・生産地の炭素価格制度が今回の暫定リストに含まれているかを確認し、含まれていない場合は英国側の最終確定リストの公表を注視する必要がある。EU CBAMとは基準・対象スキームが異なるため、両制度を混同せず別個に管理することが重要である。
| 国・地域 | イギリス |
| 発信機関 | HM Revenue & Customs(英国歳入関税庁) |
| トピック | 税務 |
| 公開日 | 2026.08.27 |
