フランス税務当局、中古品マージン課税制度における「中古品」の定義をルスクリで明確化
FRフランス
2026.08.19掲載: 2026.08.22
フランス税務当局、中古品マージン課税制度における「中古品」の定義をルスクリで明確化
概要
フランス税務当局は、付加価値税(TVA)のマージン課税制度(一般税法典297条A)の適用に係る「中古品(biens d’occasion)」の該当性について、ルスクリ(税務当局の個別回答・解釈公表)の形で解釈を明確化した。
- 対象:中古品の売買を行いマージン課税制度の適用を検討する事業者。
- 内容:一般税法典297条Aに定めるマージン課税制度の適用対象となる「中古品」の範囲について、解釈上の明確化が図られた。
- 位置づけ:BOI-RES-TVA-000270として公表されたルスクリであり、フランス税務総局法制局長名で発出されている。
実務メモ
背景:マージン課税制度は、中古品の再販事業者が仕入価格と販売価格の差額のみにVATを課税する特例であり、対象となる「中古品」の該当性判断が実務上しばしば争点となる。
実務への一言:フランスで中古品(中古車、中古機械、リユース品等)の売買を扱う日系企業は、マージン課税制度の適用可否について、今回明確化された解釈を踏まえて自社の取扱品目を再確認することが望ましい。
| 国・地域 | フランス |
| 発信機関 | フランス税務当局(BOFiP) |
| トピック | VAT |
| 公開日 | 2026.08.19 |
