仏税務当局、金融口座情報の自動的交換義務違反に対する制裁の適用関係を明確化
FRフランス
2026.10.28掲載: 2026.10.31
仏税務当局、金融口座情報の自動的交換義務違反に対する制裁の適用関係を明確化
概要
フランス税務当局(BOFiP)は2026年10月28日、金融口座情報の自動的交換義務(CRS等)に関連し、税務上の罰金と金融機関の健全性監督当局(ACPR)又は金融市場庁(AMF)による検査に基づく罰金との適用関係について明確化を行った。
- 対象:金融口座情報の自動的交換義務の対象となるフランス国内の金融機関。
- 内容:一般税法典第1649 AC条に基づく申告や、租税手続法典L.102 AG条に基づく口座保有者リストの期限内提出義務の不履行に対する税務上の罰金と、ACPR又はAMFによる検査を端緒とする罰金との適用関係について、両者の重複適用の有無等を明確化した。
- 位置づけ:BOFiPの既存通達(BOI-CF-INF-10-40-80)を補足する公式見解のアップデート。
実務メモ
背景:金融口座情報の自動的交換(CRS)制度では、税務当局による罰則と金融監督当局による罰則が並存し得るため、実務上その適用関係が論点となっていた。
実務への一言:フランスで金融業を営む日系金融機関グループは、CRS報告義務の不履行時に科され得る制裁の全体像を本明確化に沿って再確認することが望ましい。
| 国・地域 | フランス |
| 発信機関 | 仏税務当局(BOFiP) |
| トピック | 税務 |
| 公開日 | 2026.10.28 |
