フランス税務当局、営業権(のれん)償却費の損金算入に係る時限措置の延長を明確化

FRフランス
確定・施行 税務
2026.08.05掲載: 2026.08.07

フランス税務当局、営業権(のれん)償却費の損金算入に係る時限措置の延長を明確化

概要

フランス税務当局(DGFiP)は2026年8月5日、2026年度予算法(第13条)に基づき、会計上計上した営業権(fonds commercial)の償却費を税務上損金算入できる時限措置の延長を反映してBOFiPを更新した。

  • 対象:事業譲受(営業権の取得)等により営業権を計上し、会計上償却を行う法人(BIC・BA・BNC・法人税いずれの課税区分にも適用)。
  • 内容:本来、税務上は営業権は非減価償却資産として扱われ償却費の損金算入が認められないのが原則だが、時限措置により、一定期間内に取得した営業権について会計上計上した償却費の損金算入が認められる。今回、2026年度予算法によりこの時限措置が延長された。
  • 位置づけ:M&Aによる事業譲受(fonds de commerce の取得)を行う企業の税負担に直結する措置であり、既存のBOFiP記載を2026年度予算法の内容にあわせて更新するもの。
  • 留意点:措置の対象となる取得時期・適用期限等の要件を、BOFiP更新後の記載で改めて確認する必要がある。
実務メモ

背景:フランスでは営業権(のれん)は原則として税務上非減価償却資産とされ、会計上の償却費は損金不算入となるのが原則だが、事業承継・M&Aの促進を目的とした時限的な特例により、一定の営業権については償却費の損金算入が認められている。

実務への一言:フランスで事業譲受・M&Aを検討・実行している日系企業は、対象となる営業権の取得時期がこの時限措置の適用期間内にあるかを確認し、税務ストラクチャリングの検討時に本特例の延長を織り込むことが望ましい。

一次情報を見る
国・地域フランス
発信機関フランス税務当局(DGFiP・BOFiP)
トピック税務
公開日2026.08.05
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次