フランス、法人税における市場金利控除の対象を「被支配関係にない関連企業」にも拡大
FRDGFiP
2026年7月15日掲載: 2026.07.15
フランス、法人税における市場金利控除の対象を「被支配関係にない関連企業」にも拡大
概要
フランス税務当局(DGFiP)は、一般税法(CGI)第212条I項aに定める「市場金利」による支払利息控除の適用対象を、被支配(liée)企業に加えて、関連はあるが被支配関係にない(associée mais non liée)企業にも拡大したことを公表した。
- 根拠法令:2026年金融法(2026年2月19日付法律第2026-103号)第14条
- 変更内容:法人税(IS)の課税所得計算上、支払利息を市場金利(借入企業が同様の条件で独立系金融機関から調達できたであろう利率)まで控除できる制度の対象を、被支配企業間取引に加え、被支配関係にない関連企業間取引にも拡大
- 適用時期:2025年12月31日以降に終了する事業年度から適用
- 実務への影響:フランス子会社がグループ内他社(被支配関係にない関連会社含む)から借入を行っている場合、利息控除の取扱いを再確認する価値がある
実務メモ
背景:フランスの法人税制では、関連者間の支払利息控除に一定の制限があり、市場金利を上回る利率は制限を受けうる。従来この「市場金利までの控除」特例は被支配企業間取引に限られていたが、2026年金融法により対象が拡大された。
ポイント:「被支配(liée)」と「関連するが被支配関係にない(associée mais non liée)」の区分はCGI第39条12項の定義による。適用は2025年12月31日以降終了事業年度から遡って適用される点に注意(既に到来している決算に影響しうる)。
実務への一言:フランス子会社とグループ内他社(特に被支配関係が明確でない関連会社)との間で金銭消費貸借がある場合、今回の対象拡大を踏まえて利息控除の再確認をしておくとよさそうです。
| 国・地域 | フランス |
| 発信機関 | Direction générale des Finances publiques (DGFiP) |
| トピック | 税務 |
| 公開日 | 2026年7月15日 |
