BMF、企業グループ課税(Organschaft)における損益移転契約の最低期間等を明確化

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ガイダンス 税務
2026年7月17日掲載: 2026.07.17

BMF、企業グループ課税(Organschaft)における損益移転契約の最低期間等を明確化

概要

連邦財務省(BMF)は、法人税法(KStG)第14条に基づく企業グループ課税(Organschaft)について、損益移転契約(Gewinnabführungsvertrag、GAV)の最低契約期間の判定方法、及び人的会社(Personengesellschaft)が親会社(Organträger)となる場合の要件を明確化する通達を公表した。

  • GAVの最低期間:契約自体は5年間でも、商業登記簿(Handelsregister)への登記が契約締結の翌年になった場合は最低期間要件を満たさない。判定は税務上の承認に関わる民事上の効力発生時点による
  • 人的会社の親会社適格性:グループ会社にのみ役務提供(記帳代行・IT支援等)する人的会社でも、独立当事者間価格であれば「一般経済取引への参加」要件を満たしうる
  • 事業分割構造:資産保有会社も、事業分割(Betriebsaufspaltung)の枠組みでは判例上固有の商業活動とみなされ、Organträgerとなりうる
  • 実務への影響:ドイツで人的会社を親会社とするOrganschaft構造を組んでいる、または検討している場合、契約の登記タイミングや役務提供の対価設定を確認する必要

実務メモ

背景:Organschaftはドイツにおける代表的な企業グループ課税制度で、外資系企業のドイツ子会社グループでも広く利用されている。今回の通達は、各州財務当局との協議を経て、実務上論点になりやすい2つの論点(GAVの最低期間の判定、人的会社が親会社となる場合の要件)を整理したもの。

ポイント:GAVの最低期間については、契約締結年と商業登記の年がずれる場合の取扱いを明確化。人的会社が親会社となるケースについては、グループ内限定の役務提供や事業分割構造でも親会社適格性が認められる場合があることを確認している。

実務への一言:ドイツで人的会社を介したOrganschaft構造を利用・検討している場合、契約の登記タイミングや役務提供の対価設定を今回の通達に照らして確認しておくと安心です。

一次情報を見る(原文) ↗
国・地域ドイツ
発信機関Bundesministerium der Finanzen (BMF)
トピック税務
公開日2026年7月17日
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