ベルギー、Pillar Two情報申告(GIR)の中央一括提出につき柔軟運用を表明
BEベルギー
2026.06.08掲載: 2026.07.26
ベルギー、Pillar Two情報申告(GIR)の中央一括提出につき柔軟運用を表明
概要
ベルギー財務省は2026年6月8日、OECDが2026年5月18日に公表した「GloBE情報申告(GIR)の中央提出・情報交換に関する実施法域の共通見解」を踏まえ、ベルギーとしての運用方針を発表した。2024事業年度分のGIR(提出期限2026年6月30日)について、他の実施国での中央一括提出を認める内容。
- 対象:2024事業年度からGIR提出義務を負う実施37カ国のうち33カ国(ベルギー含む)が中央一括提出を受け入れ表明。
- 条件:中央提出国と情報交換するための多国間税務当局間合意(GIR MCAA)への署名・発効、および2026年12月31日までの情報交換実施が条件。
- 柔軟運用:ベルギーは、他の実施国でGIRが中央提出され、GIR通知が期限内に行われる限り、罰則を科さず現地個別提出も義務付けない。
- 留保:中央提出情報が期限内にベルギーへ届かない場合、ベルギーは現地提出を別途要求する権利を留保。その場合は事前に期限を周知し、当該期限内提出には罰則を科さない。
実務メモ
背景:Pillar Two対象の多国籍企業グループは、原則としてグループの最終親会社(UPE)所在地または指定提出事業体所在地で一括してGIRを提出し、各国税務当局間で情報交換する仕組みが想定されている。DAC9(EU域内の情報交換指令)の国内法化が間に合っていないEU加盟国にも同様の柔軟運用が適用される。
ポイント:制度上は各国個別提出が原則だが、実務上は中央一括提出+情報交換への移行期における各国の暫定運用の一つ。
実務への一言:ベルギーにグループ会社を持つ日系企業は、GIRをどの国でどの事業体が中央提出するか、また該当するGIR通知をベルギー側に期限内に行っているかを、グループ全体の対応状況とあわせて確認しておくことが望ましい。
| 国・地域 | ベルギー |
| 発信機関 | ベルギー財務省(FOD Financiën / SPF Finances) |
| トピック | 税務 |
| 公開日 | 2026.06.08 |
