ポーランド財務省、廃食用油等(CN 1518)をSENT輸送監視システムの対象品目に追加

PLポーランド
確定・施行 税務
2026.09.08掲載: 2026.09.12

ポーランド財務省、廃食用油等(CN 1518)をSENT輸送監視システムの対象品目に追加

概要

ポーランド財務省は2026年9月8日、2026年4月22日付の財務・経済大臣規則に基づき、2026年10月31日からCN 1518に分類される非食用の動植物性油脂(廃食用油=Used Cooking Oilを含む)の運搬をSENT(道路・鉄道貨物輸送監視システム)の対象に加えると公表した。

  • 対象:飲食店・給食施設等から回収業者・再処理業者へ廃食用油等(CN 1518の油脂)を運搬する事業者。
  • 内容:500kgまたは500リットルを超える当該貨物の運搬について、SENTへの登録・申告義務が新たに生じる。
  • 位置づけ:2026年4月22日付規則によりすでに確定しており、2026年10月31日に施行される。
  • 適用除外:通関手続(通過・保管・一時輸入・加工・輸出等)に付されている場合、酒税一時停止手続下での移動、総重量26kgまたは容量26リットル以下の個装貨物等は対象外。
実務メモ

背景:廃食用油はバイオコンポーネント(バイオ燃料原料)としての需要が高まっており、不正な流通や脱税を防ぐ目的で、既存の植物油(CN 1507-1517)に続きCN 1518もSENTの監視対象に加えられることとなった。

実務への一言:ポーランドで飲食・給食事業を展開する日系企業、または廃食用油の回収・再処理・バイオ燃料製造に関わる日系企業は、2026年10月31日の施行に向けてSENT登録・申告フローを確認し、対象となる貨物量(500kg/500リットル基準)を把握しておくことが望ましい。

一次情報を見る(ポーランド財務省)
国・地域ポーランド
発信機関ポーランド財務省
トピック税務
公開日2026.09.08
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