ベルギー財務省、税還付金が納税者に直接振り込まれない場合がある譲渡・差押制度を周知

BEベルギー
ガイダンス 税務
2026.08.24掲載: 2026.08.29

ベルギー財務省、税還付金が納税者に直接振り込まれない場合がある譲渡・差押制度を周知

概要

ベルギー財務省(FOD Financiën)は、約68万件の債権譲渡・差押えを管理しており、税還付金が必ずしも納税者本人の口座に直接振り込まれるわけではない旨を周知する情報発信を行った。

  • 周知内容:納税者が第三者に債権を譲渡している場合、または差押えが行われている場合、税還付金の全部または一部が当該債権者に支払われることがある。
  • 規模:財務省が管理する譲渡・差押件数は約68万件に上る。
  • 目的:税還付金が自動的に自己口座へ振り込まれると誤解している市民・法人への注意喚起。
  • 公表日:2026年8月24日。
実務メモ

背景:ベルギーでは、納税者が金融機関等に対する債務の担保として税還付金債権を譲渡していたり、税務当局以外の債権者(社会保険機関等)による差押えが税還付金に及んでいたりするケースが一定数存在する。財務省は今回、この仕組みの認知度が低いことを踏まえ、制度の周知を図った。

実務への一言:ベルギーで法人税・VATの還付を受ける立場にある日系企業(現地法人・支店)は、資金繰り計画上、想定していた税還付金が予定通り自社口座に着金しない可能性がある点に留意する必要がある。特に金融機関からの借入に伴い債権譲渡契約を締結している場合や、社会保険料等の未払いがある場合は、自社の債権譲渡・差押えの登録状況を財務省の窓口等で確認し、還付金の着金遅延が資金繰りに影響しないよう事前に把握しておくことが望ましい。

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国・地域ベルギー
発信機関FOD Financiën(ベルギー財務省)
トピック税務
公開日2026.08.24
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