欧州委員会、EU関税データモデル(EUCDM)バージョン7.0.11を公表 ─ 少額輸入貨物への時限関税規定を反映

EU欧州委員会等
確定・施行 税務
2026.08.27掲載: 2026.08.29

欧州委員会、EU関税データモデル(EUCDM)バージョン7.0.11を公表 ─ 少額輸入貨物への時限関税規定を反映

概要

欧州委員会は、EU域内の税関システム間でデータ要件を標準化・調和させる「EU関税データモデル(EUCDM)」の新バージョン7.0.11を公表した。少額輸入貨物への時限関税に関する規則改正を反映している。

  • 法令改正の反映:本源価値150ユーロ以下の輸入貨物の通信販売に対する時限的関税に関する委任規則(EU)2026/1022(2026年4月30日)および実施規則(EU)2026/1200(2026年6月5日)の改正内容を反映。
  • 対象システム:新輸送コンピュータ化システム(NCTS)、自動輸出システム(AES)、輸入管理システム(ICS)、税関決定システム(CDS)、経済事業者システム(EOS)等、EU域内の税関システム全般のデータ要件基盤。
  • その他の変更:データ要件の表示改善、法令条文との不整合の軽微な修正。
  • 公表:2026年8月(バージョン7.0.11)。
実務メモ

背景:EUCDMはEU関税法典(UCC)委任規則・実施規則の付属書に定めるデータ要件を、世界税関機構(WCO)のデータモデルに準拠させた形で体系化したものであり、加盟国の税関システム開発・通関ソフトウェアベンダーが参照する技術基盤である。今回の改訂は、少額(150ユーロ以下)の通信販売輸入貨物に対する新たな時限関税規定の施行に対応するもの。

実務への一言:EU域内向けにEC(越境ECを含む)で少額商品を販売する日系企業、および通関業務を担う物流子会社・委託先は、150ユーロ以下の輸入貨物に対する時限関税規定の適用開始時期と自社の通関システム・EDIの対応状況を確認する必要がある。通関ソフトウェアベンダーを利用している場合は、ベンダー側がEUCDM 7.0.11に基づく仕様変更に対応済みかを確認することが望ましい。

一次情報を見る
国・地域EU
発信機関欧州委員会 税制・関税同盟総局(DG TAXUD)
トピック税務
公開日2026.08.27
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