フランス税務当局、株主貸付金利子の損金算入上限利率を更新

FRフランス
確定・施行 税務
2026.08.05掲載: 2026.08.07

フランス税務当局、株主貸付金利子の損金算入上限利率を更新

概要

フランス税務当局(DGFiP)は2026年8月5日、BOFiP(税務行政ドクトリン)を更新し、株主・関連会社からの貸付金に係る利子の損金算入が認められる上限利率(税務上の適正利率)の最新値を公表した。

  • 対象:株主または関連会社から資金を借り入れているフランス法人。
  • 内容:一般税法典(CGI)第39条1項3号等に基づき、株主・関連会社からの貸付金に係る利子を損金算入できる上限利率(税務当局が定める適正利率)を、市中金利の動向を踏まえて更新した。
  • 位置づけ:この上限利率は市中の金融機関による実効金利の変動にあわせて定期的に更新される数値であり、今回はその最新の更新分。上限を超える利子部分は損金算入が否認される。
  • 留意点:関連者間の資金融通(親子ローン等)を行っている企業は、契約上の適用利率が最新の上限利率の範囲内にあるかを都度確認する必要がある。
実務メモ

背景:フランスでは、株主・関連会社からの借入金利子の損金算入について、市中金利水準を上回る部分の損金算入を制限する仕組みが設けられており、上限利率は金利情勢に応じて随時更新されている。

実務への一言:日本本社や地域統括会社からフランス子会社への貸付を行っている日系企業は、今回更新された上限利率を踏まえ、既存の親子ローン契約の適用利率が引き続き損金算入の範囲内にあるかを確認し、必要に応じて契約条件の見直しを検討することが望ましい。

一次情報を見る
国・地域フランス
発信機関フランス税務当局(DGFiP・BOFiP)
トピック税務
公開日2026.08.05
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