フランス税務当局、参加持分の長期キャピタルゲイン課税の適用を確定させる特別勘定制度を明確化
FRフランス
2026.07.22掲載: 2026.08.01
フランス税務当局、参加持分の長期キャピタルゲイン課税の適用を確定させる特別勘定制度を明確化
概要
フランス税務当局(BOFiP)は2026年7月22日、2026年財政法第15条に基づき新設された、参加持分(titres de participation)に係る長期キャピタルゲイン課税の適用関係を確定させる特別勘定「TRPVLT」制度の取扱いを明確化する行政ドクトリンを公表した。
- 対象:会計上「参加持分」勘定に分類され、税務上の長期キャピタルゲイン課税の要件(親子会社税制の対象となる持分等)を満たす有価証券を保有する法人
- 内容:証券勘定内に「長期キャピタルゲイン課税制度対象有価証券(TRPVLT)」の特別副勘定を設け、対象有価証券を記帳することを認める
- 効果:当該副勘定への記帳は経営上の意思決定とみなされ、長期キャピタルゲイン課税制度の適用について、法人・税務当局の双方を拘束する不可争の推定を生じさせる
- 適用時期:2025年12月31日以後に終了する事業年度から適用
実務メモ
背景:フランスでは、会計上「参加持分」に分類される有価証券と、税務上の長期キャピタルゲイン課税(軽減税率)の対象となる有価証券の範囲が完全には一致せず、実務上、対象有価証券の該当性を巡る税務当局との見解の相違が生じやすいという課題があった。
ポイント:2026年財政法第15条により、対象有価証券を専用の副勘定(TRPVLT)に記帳することで、長期キャピタルゲイン課税の適用を法人・税務当局の双方に対して確定させることが可能になった。任意適用の制度である点に留意が必要。
実務への一言:フランスで子会社・関連会社株式等の参加持分を保有する日系企業グループは、2025年12月31日以後に終了する事業年度の決算にあたり、対象有価証券をTRPVLT副勘定に記帳するかどうかを現地税務顧問と検討し、将来の譲渡時における長期キャピタルゲイン課税の適用リスクを低減させることを推奨する。
| 国・地域 | フランス |
| 発信機関 | フランス租税総局(BOFiP) |
| トピック | 税務 |
| 公開日 | 2026年7月22日 |
