伊国税庁、グローバル・ミニマム課税の情報提供義務違反に係る自主是正用の税コードを新設

ITAdE
ガイダンス 税務
2026年7月23日掲載: 2026.07.23

伊国税庁、グローバル・ミニマム課税の情報提供義務違反に係る自主是正用の税コードを新設

概要

イタリア国税庁(Agenzia delle Entrate)は、グローバル・ミニマム課税(imposizione minima globale)に関する情報提供義務・申告義務違反を自主是正(ravvedimento)する際にF24様式で納付するための新たな税コードを設ける決議書(Risoluzione n. 27/E)を公表した。

  • 根拠法令:2023年12月27日付立法令第209号(第II編、第8条~第60条)。多国籍企業グループ・国内大規模企業グループを対象とするグローバル・ミニマム課税(追加ミニマム税・補完ミニマム税・国内ミニマム税)を規定
  • 対象義務:同法第51条9項の情報提供義務(イタリア所在企業等による「関連通知」の提出義務等)及び第53条1項の申告義務
  • 内容:これらの義務違反を自主是正する際にF24様式で納付するための新税コードを新設(税本体の任意納付・是正納付用コードは2025年11月10日付Risoluzione n. 63/Eで整備済み)
  • 実務への影響:イタリアにグローバル・ミニマム課税の対象子会社がある場合、情報提供・申告義務の履行状況を確認しておく必要

実務メモ

背景:イタリアは2023年立法令209号によりOECDのPillar 2(グローバル・ミニマム課税)ルールを国内法化している。制度の実務インフラは順次整備されており、今回は情報提供・申告義務違反の自主是正に特化した納付コードの新設にあたる。

ポイント:対象となる義務は、イタリア所在企業等が税務当局に提出する「関連通知」(各社の所在地情報等を含むとみられる)と、申告義務(第53条)の2種類。両義務の不履行・不備を自主是正する場合の納付手続きが今回整備された。

実務への一言:英国のPillar 2申告制度アップデートと同様、イタリアでも情報提供・申告面の実務インフラが整備されつつあります。イタリアに対象子会社がある場合は、義務の履行状況を早めに確認しておくと安心です。

一次情報を見る(原文) ↗
国・地域イタリア
発信機関Agenzia delle Entrate
トピック税務
公開日2026年7月23日
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次